【セミナー】成年後見セミナー

11/16(金)市川市と市川市社会福祉協議会主催「後見制度と民事信託~本人を支える制度~」という後見セミナーが 男女参画センターにて 行われました。参加者110名でした。

障害者権利擁護連絡会の家族会(市川手をつなぐ親の会・市川自閉症協会・松の木会・コスモ)も協力で準備をしてきました。セミナーは、はじめに社協の後見相談室から市川市での後見活動の報告があり、その後、司法書士の大貫正男氏から「後見制度と民事信託」の講演がありました。

信託の基本的な用語で委託者は財産を託す人。受託者は財産を託される人。受益者は委託者が信託の利益を与えようと考えた人たち。
信託とは、
①財産の管理・運用を信頼できる人に任せ、そこから生まれる利益をある人に与える制度。
②信託を活用すれば、将来的に判断能力がなくなる事に備えて、あらかじめ財産の管理を任せることができ、自分の亡き後に残された家族のために財産を自分の意思の通りに使うことができる。
③亡くなった後の財産の分配方法を決めておくことができ、遺言と同じ役割も果たす。
④最初の受益者を自分にして、次の受益者を家族にでき、次世代、次々世代まで財産の管理を決めておくことができる。これは、遺言では実現不可能な財産承継。遺言は生前に自分が亡くなった後、誰に財産を渡すか決める仕組み。ただし、死亡した後のことしか決められない。相続した人の次に相続してほしい人は決められない。しかし、信託を利用した場合はできる。成年後見制度は、判断能力の不十分な方々に対し、後見人を選任するなどして本人の権利や財産が侵害されないように法律や生活の面で社会がサポートする仕組み。本人が亡くなれば終了するが信託は終わらない。民事信託の原点は家族への生活保障と愛情である。
①民事信託は、受託者が営業でなく引き受け、管理して受益者に渡す。
②銀行などの商事信託は、受託者が営業として引き受け運用して利益を上げる。③福祉型信託は、平成16年業法改正および平成18年信託法改正において、国会の付帯決議で登場した用語。高齢者や障害者の財産管理のための信託、親亡き後の障害者などのケアを要する者の扶養のための信託と紹介されている。後見は、後見人を家裁が決めるが、信託受託者は誰がなってもよい。よりふさわしい人、お金を管理できる人を選ばなくてはならない。まだまだ奥深い内容で、これからも勉強していかなければならないと思いました。

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