第51回手をつなぐ育成会 千葉県大会(分科会)
9月8日、千葉市文化センターにて第51回手をつなぐ育成会 千葉県大会(分科会)を開催しました。市川からは45名が参加しました。
第一分科会:
「教育・療育~生きる力 障害のある子みんなのライフキャリア教育~仕事力・暮らす力・楽しむ力に」
渡邊昭宏先生の提唱するライフキャリア教育はワークキャリアだけを育むものではなく「働く」「暮らす」「楽しむ」の三点セットで、なりたい自分に近づくためのサポート教育です。「じぶん、あいて、まわり、じかん」の4つのキーワードが生きる力の基礎となります。「できる部分を増やす、支援の頼み上手になる」ことが自立であり、「できる場面を増やす、支援の受け入れ上手になる」ことが社会参加になります。たった一度の人生を一人一人が自分らしく人生を生きるためには、社会にできるだけ適応できるようにその人なりの努力をすることも必要だし、それと同時に社会は障害のある人たちに配慮して寛容な社会を作ることが必要です。この両輪が揃って初めて豊かな人生を過ごすことに近づくと思います。
第二分科会:【共生社会・トラブル防止等】「福祉と警察との連携で安心安全な地域を作る」
講師は県警察本部生活安全部子供助成安全対策課 鈴木信之氏、少年課生活相談員 遊間千秋氏、県中核地域センター(長生ひなた)渋沢茂氏、県地域生活定着支援センター長、岸恵子氏の4名です。行方不明者の相談から障害者支援課と連携して解決した話や事件で本人に悪意がないことがきっかけで障害者の理解が地域に深まった話を聞きました。小さい時から障害者でも許されないことやSOSの出し方、警察は困ったときに助けてくれることを教えてほしいとのことでした。「地域生活定着支援センター」は、罪を犯して矯正施設にいる、高齢や障害のある人への支援、出所後の住居や福祉サービスや障害者年金、生活保護の申請、障害者手帳取得の支援等、地域生活定着のフォローをします。対象者は福祉サービスを受ける必要があり、円滑な社会復帰を目指す支援を希望し
ている事や、公共の衛生福祉に関する機関等に保護観察所の長が個人情報を提供することに同意していることなどの条件があります。警察と福祉関係のつながりで救われる方が増えることを期待しています。
第三分科会:「教えて 障害者差別解消法」 講師:弁護士の関哉直人氏
差別解消法の差別とは「不当な差別的な扱い」(障害があることで不当な扱いをされる。入会や入店を断られたなど。)と「合理的配慮の不提供」(個々に合った工夫や配慮を行わない。教員の加配を断られたなど。)この二種類のことを言います。誰に向けた法律か?というと行政と民間事業者に向けたもので個人には当てはまらないということです。「不当な差別的な扱い」「合理的配慮の不提供」には義務と努力義務があることを学校現場、医療、地域生活等様々なところで起きている具体的なケースを取り入れてご説明いただきました。「障害者差別解消法」は罰則規定はなく、不当な扱いも正当な理由があれば許される、合理的な配慮も~こういう手伝いが欲しいと、自分から言わなければならないものです。また、過重な負担がある場合は提供しなくても良い、しかしその場合でも、できる範囲での提供をする必要はあります。話し合い、ご本人の意向を聞き、ご本人の力を伸ばしていく配慮になってほしいと思います。また、合理的配慮について周囲への啓発も忘れてはいけないことと思いました。